ふるさとづくり

子ども医療費支給制度

令和2年(2020年)4月1日診療分から、入院に係る医療費の支給対象年齢を18歳年度末までに拡大しました。

こども医療費支給制度とは子どもにかかる医療費の一部を支給することにより、子どもの保健の向上と福祉増進を図る制度です。

対象となる子どもは草加市内に住民登録があり、健康保険に加入している、高校3年生まで(満18歳)の子どもです。

申請者(受給者)は子どもが加入している健康保険の被保険者となります。

受給期間は通院…0歳から中学3年生(15歳到達後最初の3月31日)まで、入院…0歳から18歳到達後最初の3月31日まで、受給期間が終了する前に転出した場合は、転出日の前日までとなっております。

 

 

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